1日、1日を
安心して生活するために

どのような病状の方にも安心で快適な自立した生活が送れるように、医療スタッフが医療ケアからご相談までトータルサポートいたします。

訪問看護・リハビリテーションサービスを受けるまでの流れ

訪問看護は赤ちゃんからお年寄りまで年齢に関係なく、医師からの指示があればご利用いただけます。

1訪問看護・リハビリテーションの利用の検討


介護保険利用されている方はケアマネージャー様にご連絡ください。介護保険を利用されていない方は、主治医にご相談ください。ご不明な点等ございましたら、スタッフより利用の流れをご説明させていただきますので、ご連絡ください。

2介護保険の対象について


介護保険の対象となるかどうかは年齢、病名などで判断します。介護保険に該当しない場合は医療保険(国民健康保険等の健康保険)で対応します。

介護保険で訪問看護・リハビリテーションを受けられる方

40歳以上64歳
加齢に伴う特定疾病が原因で介護が必要となり、「要支援1~2」「要介護1~5」と認定された方
65歳以上
加齢に伴い介護が必要となり、「要支援1~2」「要介護1~5」と認定された方

介護保険の申請

要介護・要支援認定
要介護1~5の方

居宅サービスで訪問看護・リハビリテーションを受けます。ご担当のケアマネジャー様がケアプランを作成します。

要支援1~2の方

介護予防サービスで訪問看護・リハビリテーションを受けます。地域包括支援センターやご担当のケアマネージャー様がケアプランを作成します。

厚生労働大臣が定める疾病等

厚生労働大臣の定める疾病等の方は医療保険で訪問看護・リハビリテーションを受けます。詳しくはお問い合わせください。

医療保険(国民健康保険等の健康保険)で訪問看護・リハビリテーションを受けられる方

40歳未満
難病、がん、小児疾患、精神疾患など、医師が必要と認めた人
40歳以上64歳
難病、がん、小児疾患、精神疾患など、医師が必要と認めた人
加齢に伴う特定疾病に該当しない人(がん末期を除く)
65歳以上
介護保険の要介護・要支援認定を受けていない人で、訪問看護が必要な人

※要介護・要支援認定を受けている場合でも、退院直後や病状の旧姓憎悪期、精神疾患、がん末期や難病の場合は、医療保険で訪問看護を受けます。

3主治医による訪問看護指示書の発行

4契約

5サービス担当者会議(介護保険利用の方)

6訪問看護の利用開始

PAGE TOP