まずは私たちに
ご相談ください

突然やってくる介護。なにからすれば良いのか、どこに相談すれば良いのかわからない。
まずは私たち 相沢訪問看護ステーションにご相談ください。
ご相談くださることが安心できる介護への第一歩です。

介護保険のサービスを受けられる方

40歳~64歳の方

医療保険に加入している方で、特定疾病により要支援・要介護状態の方

65歳以上の方

要支援・要介護状態の方

居宅介護支援(介護保険)サービス

居宅介護支援とは、在宅で介護が必要になった方の介護サービスを利用するためのものです。介護サービスをご利用される方の要介護認定(要支援1~2、要介護1~5)によって受けられるサービスや費用が異なります。これらの介護サービスの疑問、要望を加味し、各施設や物品の利用契約を行う支援をケアマネージャーが行います。
要介護認定が決定される前からも使用できるサービスがありますので、まずはケアマネージャーの選定が必要です。

なお、要介護認定の審査結果が要支援の場合、横浜市の取り決めにより地域ケアプラザが担当ケアマネージャーとなります。引継ぎも相沢訪問看護ステーションでしっかりと行いますので、ご安心してご相談ください。

1要介護認定を申請します


本人またはご家族、居宅介護支援事業者が「要介護認定」の申請をします。申請先は区役所高齢・障害支援課です。
ご不安な場合は、あいざわ訪問看護ステーションで申請いたします。お気軽にお電話やお問合せからご連絡ください。

2心身の状態を調査します


事前に区役所や居宅介護支援事業者と連絡を取り、調査員が自宅などに訪問し、本人やご家族から聞き取り調査を行います。調査項目は全国共通の74項目の基本調査と概況調査です。

調査時に普段通りではなく頑張ってしまうと予想されている介護度と異なる認定になることがあります。「いつもの状態」で調査を受けてください。

主治医意見書
申請時に主治医を指定します。指定した主治医から意見書が作成されます。

3どのくらい介護が必要か審査し、市が認定します


認定調査の結果や主治医意見書をもとに、保険・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、どのくらい介護が必要かなどを審査・判定します。区は介護認定審査会の審査・判定に基づき、要介護度の認定を行います。

4認定結果通知と介護保険証が届きます


要介護状態区分(要支援1~2、要介護1~5、非該当)のいずれか、認定の有効期間を確認してください。

5ケアマネジャーを決めます


ケアプランの作成を依頼し、事業者と契約します。ご自宅で生活されるか、施設へ入居されるかによって契約する事業者が異なります。あいざわ訪問看護ステーションでは、要介護1~5で、ご自宅で生活される方のご契約を承っております。

ご本人や家族の心身状況や意向に応じて適切なサービスが利用できるように、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーがケアプラン(居宅サービス計画)を作成したり、個々のサービス利用者との利用の調整を行います。これらの費用は全額介護県から支払われますので、ご負担はありません。
あいざわ訪問看護ステーションには看護経験の豊富なケアマネジャーがおりますので、安心してご相談ください。

※要支援1~2のケアマネジャーの選定は地域包括支援センター(地域ケアプラザ等)へご相談ください。

6ケアプランの作成を依頼します


どんなサービスが必要か、ケアマネージャーと相談します。

利用できるサービスはリハビリ、通所、福祉用具(ベッド、手すり、ポータブルトイレ、杖など)、送迎など、大変多くの種類があります。これがあると生活が楽になるのにと感じるものがあれば、ぜひお伝えください。

7サービス事業者と契約します


サービス事業者とは、使用する福祉器具やサービスを提供する事業者です。使用するサービスごとにサービス事業者と契約します。

たとえば入浴サービスとベッドのレンタルの2つを利用する場合は、それぞれのサービス事業者と個別に2つの契約が必要です。
契約書、重要事項説明書などでサービス内容などの契約内容を確認して、利用契約を結びます。

8介護サービスを利用します


契約したサービスを利用します。

福祉器具の変更、キャンセル、質問、不具合、苦情など、わからないことがございましたら、弊所までご連絡ください。サービス事業者と連携し、気持ちよく毎日を過ごせるようにいたします。

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